商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第64条株主名簿管理人の設置による変更の登記

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原文整理テーマ別まとめ
登記手続/株式会社の登記ステップ 1 / 1 株式会社の登記株式会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第64条(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
(株主名簿管理人の設置による変更の登記)
第六十四条株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。

一次情報