商業登記法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第51条本店移転の登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
登記手続/株式会社の登記ステップ 1 / 1 株式会社の登記株式会社の登記について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商業登記法 第51条(本店移転の登記)
(本店移転の登記)
第五十一条本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
2前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
3第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

一次情報