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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商業登記法 第28条(登記事項等)
(登記事項等)
第二十八条商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。
2商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一商号
二営業の種類
三営業所
四商号使用者の氏名及び住所
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商業登記法 第28条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。