総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商業登記法の総則は、登記制度全体の目的と、法律内で使う基本用語の意味を定めた部分です。商号・会社等の信用維持と取引の安全・円滑を図るという制度の目的を示すとともに、登記簿・変更の登記・消滅の登記・商号という用語の定義を整理しています。実務担当者はまずこの定義を押さえておくと、以降の登記手続に関する条文を読みやすくなります。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 登記簿 | 登記事項を記録する帳簿(磁気ディスク調製) |
| 変更の登記 | 登記事項に変更が生じた場合の登記 |
| 消滅の登記 | 登記事項が消滅した場合の登記 |
| 商号 | 商法11条1項・会社法6条1項の商号 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。