外国会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国会社が日本で登記を行うための手続を定めた規定です。登記の申請は日本における代表者が行い、新設・変更・代表者の退任・営業所の移転や閉鎖といった場面ごとに、添付すべき書面や認証の要否が決められています。日本に営業所を設けていない場合の管轄の扱いについても定めがあります。
| 場面 | 添付書面 | 認証 | 省略できる場合 |
|---|---|---|---|
| 新設の登記(129条) | 本店証明・代表者資格・定款等 | 要 | 他登記所の証明書提出時 |
| 代表者・事項の変更(130条1項) | 変更事実の証明書 | 要 | 他登記所の証明書提出時 |
| 代表者全員の退任(130条2項) | 公告・催告等の追加書類 | ― | 清算開始命令時は不要 |
外国会社の登記について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。