商号の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商業登記法は、商号を登記する際の要件と登記事項、登記後の変更・譲渡・相続・抹消の手続を定めています。同一の営業所に同一商号を重複登記できないことや、営業所を移転した場合・商号を廃止した場合に必要な登記、譲渡や相続による名義変更の添付書類、長期不使用時の抹消手続などが対象です。会社の商号については登記の場所が異なり、一部規定が適用されません。
| 場面 | 申請できる者 | 主な添付書面 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新規登記が可能か | 登記しようとする者 | ― | 同一営業所に同一商号があれば不可 |
| 営業所移転 | 商号登記をした者 | ― | 旧所在地は移転登記、新所在地は登記事項の登記 |
| 登記事項の変更・廃止 | 商号登記をした者 | ― | 変更・廃止時は登記を申請 |
| 商号の譲渡 | 譲受人 | 譲渡人の承諾書、商法該当証明書 | 譲受人が申請 |
| 商号の相続 | 相続人 | 相続を証する書面 | 相続人が申請 |
| 譲渡時の免責登記 | 譲受人 | 譲渡人の承諾書 | 商法・会社法の免責規定に対応 |
| 相続人による申請一般 | 相続人 | 資格を証する書面 | 譲渡・相続・免責登記に共通 |
| 商号登記の抹消 | 同一場所で同一商号を使いたい者 | 同一商号使用予定を証する書面 | 廃止・2年不使用・変更・移転の未登記時 |
| 会社の商号登記 | 会社 | ― | 会社の登記簿で行い、一部規定は不適用 |
商号の登記について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 商業登記法二四条〈申請の却下〉違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由
二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。