合同会社の登記の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
合同会社の登記手続について、商業登記法117条から126条が定める添付書面等のルールを整理しています。設立、社員の加入、資本金の減少、清算結了、持分会社の種類の変更、組織変更、合併、会社分割、株式交換といった場面ごとに、登記申請書に添付すべき書面が定められています。多くの規定は株式会社等の登記に関する条文を準用する形をとっています。
| 登記の種類 | 主な添付書面 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 設立の登記 | 出資の払込み・給付の証明書面 | 117条 |
| 各種登記の共通準用 | 他条項の登記手続規定を準用 | 118条 |
| 社員加入の変更登記 | 出資の払込み・給付の証明書面 | 119条 |
| 資本金減少の変更登記 | 公告・催告と債権者対応の書面 | 120条 |
| 清算結了の登記 | 計算承認を証する書面 | 121条 |
| 合名会社への種類変更 | 定款 | 122条1項 |
| 合資会社への種類変更 | 定款・出資価額・加入証明書 | 122条2項 |
| 組織変更の登記 | 107条準用(公告・催告等) | 123条 |
| 合併の登記 | 108条準用(業務執行社員等) | 124条 |
| 会社分割の登記 | 109条準用(業務執行社員等) | 125条 |
| 株式交換の登記(親会社) | 契約書・公告催告等の書面 | 126条 |
合同会社の登記について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。