建物明渡請求事件

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事件番号
平成22(受)1209
裁判年月日
平成24年9月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第66巻9号3263頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)6078

判示事項

借地借家法38条2項〈定期建物賃貸借〉所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否

裁判要旨

借地借家法38条2項〈定期建物賃貸借〉所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する。

参照法条

借地借家法38条〈定期建物賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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