建物収去土地明渡等請求事件

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事件番号
平成17(オ)48
裁判年月日
平成18年1月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第219号49頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)267

判示事項

登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たるとされた事例

裁判要旨

借地上の建物の登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる場合において,所在地番の相違が職権による表示の変更の登記に際し登記官の過誤により生じたものであること,床面積の相違は建物の同一性を否定するようなものではないことなど判示の事情の下では,上記建物は,借地借家法10条1項〈借地権の対抗力〉にいう「登記されている建物」に当たる。

参照法条

借地借家法10条1項〈借地権の対抗力〉,不動産登記法44条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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