賃料減額確認等請求本訴,同反訴事件

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事件番号
平成15(受)869
裁判年月日
平成16年11月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第215号555頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)774

判示事項

1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無
2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情

裁判要旨

1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間で,あらかじめ賃料額及びその改定等について協定を締結し,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容として締結した契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項〈借賃増減請求権〉の規定が適用される。
2 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間で,あらかじめ賃料額及びその改定等について協定を締結し,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)を締結した後,借地借家法32条1項に基づいて賃料減額の請求をした場合において,その請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,上記協定及び上記賃料自動増額特約に係る約定の存在を重要な事情として考慮すべきである。
(1につき反対意見,2につき補足意見がある。)

参照法条

借地借家法32条1項〈借賃増減請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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