建物賃料改定等請求本訴,収入保証額確認等請求反訴事件

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事件番号
平成14(受)852
裁判年月日
平成15年10月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第211号253頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)4033

判示事項

1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無
2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情

裁判要旨

1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ一定期間の賃料保証等についての合意をし,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料保証特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項〈借賃増減請求権〉の規定が適用される。
2 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ一定期間の賃料保証等についての合意をし,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料保証特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)を締結した後,借地借家法32条1項に基づいて賃料減額の請求をした場合において,その請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては,当事者が賃料額決定の要素とした事情を総合考慮すべきであり,特に上記特約の存在や保証賃料額が決定された事情をも考慮すべきである。

参照法条

借地借家法32条1項〈借賃増減請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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