判示事項
賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店舗として使用するために建築され他の用途に転用することが困難である建物を目的とし3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約について賃借人のした賃料減額請求権の行使を否定した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店舗として使用するために建築され,他の用途に転用することが困難である建物について,賃貸人が将来にわたり安定した賃料収入を得ること等を目的として,3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約が締結された場合において,賃料減額請求の当否を判断するに当たり,当初の合意賃料を維持することが公平を失し信義に反するというような特段の事情の有無により賃料減額請求の当否を判断すべきものとして,専ら公租公課の上昇及び賃借人の経営状態のみを参酌し,土地建物の価格等の変動,近傍同種の建物の賃料相場等借地借家法32条1項所定の他の重要な事情を参酌しないまま,賃借人のした賃料減額請求権の行使を否定した原審の判断には,違法がある。
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