建物賃料改定請求事件

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事件番号
平成12(受)123
裁判年月日
平成15年10月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第211号55頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)5145

判示事項

建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否

裁判要旨

建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項〈借賃増減請求権〉に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。

参照法条

借地借家法32条1項〈借賃増減請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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