競売にともなう土地賃借権譲受許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成13(許)20
裁判年月日
平成13年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第55巻6号1014頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(ラ)73

判示事項

借地借家法20条1項〈建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可〉後段の付随的裁判として敷金を差し入れるべき旨を定めその交付を命ずることの可否

裁判要旨

裁判所は,借地借家法20条〈建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可〉に基づく許可の裁判をする場合において,同条1項後段の付随的裁判として,相当な額の敷金を差し入れるべき旨を定め,その交付を命ずることができる。

参照法条

借地借家法20条1項〈建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可〉,民法619条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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