判示事項
賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人からの賃料減額請求の当否等を判断するに当たり,上記特約による改定前に当事者が現実に合意した直近の賃料を基にすることなく,上記特約によって増額された賃料を基にして,増額された日から当該請求の日までの間に限定して経済事情の変動等を考慮した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人から借地借家法32条1項の規定に基づく賃料減額請求がされた場合において,当該請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たり,上記特約による改定前に賃貸借契約の当事者が現実に合意した直近の賃料を基にして,その合意された日から当該請求の日までの間の経済事情の変動等を考慮しなければならないにもかかわらず,上記特約によって増額された賃料を基にして,増額前の経済事情の変動等を考慮の対象から除外し,増額された日から当該請求の日までの間に限定して,その間の経済事情の変動等を考慮した原審の判断には,違法がある。
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