賃借権譲渡許可並びに建物及び土地賃借権譲受許可申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成19(許)3
裁判年月日
平成19年12月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第226号387頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)1494

判示事項

賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法19条3項〈土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可〉に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることの許否

裁判要旨

借地権者が,賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を第三者に譲渡するために,借地借家法19条1項〈土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可〉に基づき,賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を求める旨の申立てをした場合において,借地権設定者が,同条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない。

参照法条

借地借家法19条1項〈土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可〉,借地借家法19条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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