定期借地権等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地借家法22条から25条は、通常の借地権とは異なり更新や買取請求を排除できる定期借地権等の制度を定めています。存続期間や建物の用途に応じて一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3類型があり、それぞれ要件と契約方式が異なります。また、一時使用目的が明らかな借地にはこれらの規定が適用されません。
| 種類 | 存続期間 | 建物の用途 | 契約方式 | 主な効果 |
|---|---|---|---|---|
| 一般定期借地権(22条) | 50年以上 | 制限なし | 公正証書等の書面 | 更新・延長・買取請求なし |
| 事業用定期借地権(23条1項) | 30年以上50年未満 | 事業用(居住用除く) | 公正証書 | 更新・延長・買取請求なし |
| 事業用借地権(23条2項) | 10年以上30年未満 | 事業用(居住用除く) | 公正証書 | 対抗要件等の規定を適用除外 |
| 建物譲渡特約付借地権(24条) | 設定後30年以上経過で消滅 | 制限なし | 定めなし | 建物を地主へ譲渡し借地権消滅 |
| 一時使用目的の借地権(25条) | 定めなし | 臨時設備等の一時使用 | 定めなし | 定期借地権等の規定を適用除外 |
定期借地権等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。