借地借家法 / テーマ別まとめ

借地/借地権の存続期間等

借地権の存続期間等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

借地借家法は借地権の存続期間について、当初は30年、更新後は最初の更新で20年・それ以降は10年と定めている。期間満了時に建物があれば借地権者の更新請求や土地の使用継続によって法定更新され、借地権設定者が更新を拒む異議を述べるには正当の事由が必要になる。このほか建物の滅失があった場合の再築による期間延長や、更新後に建物が滅失した場合の解約等の扱いも定められている。

借地権の存続期間等
場面期間・要件
当初の存続期間30年(合意でより長く可)
更新後の期間(最初の更新)20年(合意でより長く可)
更新後の期間(2回目以降)10年(合意でより長く可)
更新請求による法定更新建物がある場合のみ、異議なければ更新
使用継続による法定更新建物がある場合のみ、異議なければ更新
更新拒絶の異議正当事由が必要
滅失後の再築による延長承諾があれば20年(残存期間が長ければそちら)
更新後滅失時の解約等申入れから3ヶ月で消滅
  • 更新拒絶の正当事由は、双方の土地使用の必要性・従前の経過・利用状況・立退料等の申出を考慮して判断される
  • 再築による20年延長は借地権設定者の承諾がある場合に限る(通知後2か月以内に異議なければ承諾とみなすが、更新後の通知は除く)
  • 転借地権がある場合、転借地権者の使用継続・建物築造は借地権者がしたものとみなして扱われる
  • 更新後の滅失時、無断で残存期間を超える建物を築造すると借地権設定者も消滅請求・解約の申入れができる
  • これらの規定に反し借地権者に不利な特約は無効となる
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借地権の存続期間等

借地権の存続期間等について、条文は何を定めているか。

第3条借地権の存続期間当初の存続期間は30年1項判例なし
  • 借地権の存続期間は原則30年とする
  • 契約でこれより長い期間を定めればその期間による
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第4条借地権の更新後の期間更新後の期間は原則10年、最初は20年1項判例なし
  • 更新後の期間は更新の日から10年とする
  • 借地権設定後の最初の更新に限り20年とする
  • 当事者がより長い期間を定めればその期間による
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第5条借地契約の更新請求等建物があれば異議なき限り自動更新3項判例なし
  • 借地権者が更新を請求すれば、建物がある場合に限り従前と同条件で更新したとみなす
  • 期間満了後も建物があり土地の使用を続ければ同様に更新したとみなす
  • 借地権設定者が遅滞なく異議を述べればこの限りでない
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第6条借地契約の更新拒絶の要件更新拒絶には正当事由が必要1項判例なし
  • 異議を述べるには正当の事由があると認められる場合でなければならない
  • 双方の土地使用の必要性、従前の経過、利用状況を考慮する
  • 立退料等の財産上の給付の申出も考慮される
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第7条建物の再築による借地権の期間の延長承諾があれば再築で20年延長3項判例なし
  • 残存期間を超えて存続する建物を築造し承諾があれば20年存続する
  • 承諾があった日か建物が築造された日のいずれか早い日から起算
  • 通知後2か月以内に異議がなければ承諾があったものとみなす
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第8条借地契約の更新後の建物の滅失による解約等更新後の滅失は解約等の申入れが可能5項判例なし
  • 更新後に建物が滅失すれば借地権者は放棄・解約の申入れができる
  • 無断で残存期間を超える建物を築造すると借地権設定者も消滅請求・解約を申し入れられる
  • 申入れがあった日から3月を経過することで借地権は消滅する
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第9条強行規定借地権者に不利な特約は無効1項判例なし
  • この節の規定に反し借地権者に不利な特約は無効となる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

借地借家法 第3条(借地権の存続期間) 詳細ページ
(借地権の存続期間)
第三条借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地借家法 第4条(借地権の更新後の期間) 詳細ページ
(借地権の更新後の期間)
第四条当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地借家法 第5条(借地契約の更新請求等) 詳細ページ
(借地契約の更新請求等)
第五条借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
借地借家法 第6条(借地契約の更新拒絶の要件) 詳細ページ
(借地契約の更新拒絶の要件)
第六条前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。
借地借家法 第7条(建物の再築による借地権の期間の延長) 詳細ページ
(建物の再築による借地権の期間の延長)
第七条借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。
2借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。ただし、契約の更新の後(同項の規定により借地権の存続期間が延長された場合にあっては、借地権の当初の存続期間が満了すべき日の後。次条及び第十八条において同じ。)に通知があった場合においては、この限りでない。
3転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第一項の規定を適用する。
借地借家法 第8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等) 詳細ページ
(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)
第八条契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。
借地借家法 第9条(強行規定) 詳細ページ
(強行規定)
第九条この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。