借地条件の変更等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地条件の変更、増改築、更新後の建物の再築、借地権の譲渡・転貸について、当事者間で協議が調わない場合に裁判所が借地権設定者の承諾に代わる許可等を与える仕組みを整理しています。裁判所はいずれも申立てに基づいて判断し、衡平を図るため借地条件の変更や財産上の給付を命じることもできます。
| 条文 | 場面 | 申立人 | 裁判所の対応 |
|---|---|---|---|
| 第17条1項 | 借地条件が実情に合わない | 当事者 | 借地条件の変更 |
| 第17条2項 | 増改築を制限する条件がある | 借地権者 | 承諾に代わる許可 |
| 第18条 | 更新後に残存期間超の再築 | 借地権者 | 承諾に代わる許可 |
| 第19条1項 | 借地上の建物の譲渡・転貸 | 借地権者 | 承諾に代わる許可 |
| 第19条3項 | 設定者が自ら買い取る意向 | 借地権設定者 | 対価等を定め譲渡命令 |
| 第20条 | 競売・公売で建物を取得 | 第三者(建物取得者) | 承諾に代わる許可 |
借地条件の変更等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法20条2項〈建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可〉,19条3項〈土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可〉に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることの許否
賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法19条3項〈土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可〉に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。