定期建物賃貸借等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地借家法38条〜40条は、通常の建物賃貸借とは異なり、契約の更新がない借家契約を認める例外規定です。定期建物賃貸借(38条)は書面による契約と貸主の事前説明を条件に更新なし特約を可能にし、取壊し予定の建物の賃貸借(39条)は取壊し時点での終了を、一時使用目的の建物の賃貸借(40条)はそもそもこの章の規定自体を適用除外とします。実務担当者は、契約時に必要な書面・説明の有無と、更新の有無・終了時期の違いを押さえておく必要があります。
| 類型 | 契約の要式 | 更新の有無 | 終了・特徴 |
|---|---|---|---|
| 定期建物賃貸借 | 公正証書等の書面 | 更新なし | 説明書面必須、満了で終了 |
| 取壊し予定の建物賃貸借 | 取壊事由を記載した書面 | 取壊し時に終了 | 取壊しが明らかな場合限定 |
| 一時使用目的の建物賃貸借 | 書面の定めなし | 本章の規定を適用しない | 一時使用が明らかな場合限定 |
定期建物賃貸借等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
借地借家法38条2項〈定期建物賃貸借〉所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否
賃貸人から賃借人に対して借地借家法38条2項所定の書面の交付があったとした原審の認定に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。