借地権の存続期間等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地借家法は借地権の存続期間について、当初は30年、更新後は最初の更新で20年・それ以降は10年と定めている。期間満了時に建物があれば借地権者の更新請求や土地の使用継続によって法定更新され、借地権設定者が更新を拒む異議を述べるには正当の事由が必要になる。このほか建物の滅失があった場合の再築による期間延長や、更新後に建物が滅失した場合の解約等の扱いも定められている。
| 場面 | 期間・要件 |
|---|---|
| 当初の存続期間 | 30年(合意でより長く可) |
| 更新後の期間(最初の更新) | 20年(合意でより長く可) |
| 更新後の期間(2回目以降) | 10年(合意でより長く可) |
| 更新請求による法定更新 | 建物がある場合のみ、異議なければ更新 |
| 使用継続による法定更新 | 建物がある場合のみ、異議なければ更新 |
| 更新拒絶の異議 | 正当事由が必要 |
| 滅失後の再築による延長 | 承諾があれば20年(残存期間が長ければそちら) |
| 更新後滅失時の解約等 | 申入れから3ヶ月で消滅 |
借地権の存続期間等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。