借地権の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
借地借家法10条から16条は、借地権が第三者との関係でどこまで効力を持つかを定めています。登記済み建物による対抗力、地代等の増減請求、地代等未払い時の先取特権、契約終了時の建物買取請求権、自己借地権、そして借地権者に不利な特約を無効とする強行規定を扱います。実務担当者は、建物登記の有無や特約の有効性を確認する際の根拠として参照できます。
| 制度 | 要件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 対抗力(10条) | 登記した建物を所有 | 登記なくても第三者に対抗可 | 滅失後2年は掲示で存続可 |
| 地代等増減請求(11条) | 公課・地価・近傍地代の変動 | 将来に向け増減請求できる | 不増額特約があれば特約優先 |
| 先取特権(12条) | 最後2年分の地代等未払 | 建物に先取特権を持つ | 登記より前の質権・抵当権に劣後 |
| 建物買取請求権(13条) | 存続期間満了・更新なし | 建物等を時価で買取請求可 | 裁判所が代金支払に期限許与可 |
| 第三者の建物買取請求権(14条) | 譲渡・転貸を設定者が不承諾 | 第三者が時価で買取請求可 | 権原で附属させた物も対象 |
| 自己借地権(15条) | 他の者と共有する場合に限る | 設定者自身も借地権者になれる | 借地権者に帰しても共有なら存続 |
| 強行規定(16条) | 10条・13条・14条に反する特約 | 借地権者・転借地権者に不利なら無効 | ― |
借地権の効力について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一体として利用されている二筆の借地のうち一方の土地上にのみ借地権者所有の登記されている建物がある場合において両地の買主による他方の土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例
登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たるとされた事例
ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において賃料を減額しない旨の特約が存することにより賃料減額請求権の行使を妨げられることはないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。