この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定小切手法利得償還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)796
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年12月4日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第76号373頁
- 参照法条
- 民法467条,民法478条,小切手法21条,小切手法32条2項,小切手法35条
- 判示事項
- 銀行の自己宛小切手が窃取された場合に呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する支払が無効とされた事例。
裁判要旨銀行の自己宛小切手が窃取された場合、呈示期間経過後取得した右小切手の所持人に対する小切手金支払は、たとい該所持人を小切手金債権の準占有者とみなしてなされたとしても、同銀行が右事情を知悉しているかぎり無効である。
条文原文
原文ママ小切手法 第35条
第三十五条裏書シ得ベキ小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ
一次情報
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- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。