この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定小切手法小切手金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)134
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年4月9日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻3号264頁
- 参照法条
- 民法90条,民法696条,小切手法22条
- 判示事項
- 賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力
裁判要旨賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。
小切手法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)762
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年10月25日 棄却
- 登載
- 民集 第14巻12号2720頁
- 参照法条
- 手形法17条,小切手法22条
- 判示事項
- 手形所持人の過失の有無と手形法第一七条。
裁判要旨債務者を害することを知らないで手形の所持人となつた者に対しては、重大な過失があると否とを問わず、前者に対する人的抗弁をもつて対抗することはできない。
条文原文
原文ママ小切手法 第22条
第二十二条小切手ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 小切手法 第22条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。