約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)668
裁判年月日
昭和44年3月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号623頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)809

判示事項

喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使

裁判要旨

喪失した白地手形について除権判決がなされても、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使することはできない。

参照法条

手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,民訴法785条

この裁判例が参照する条文の解説

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