判示事項
喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使
裁判要旨
喪失した白地手形について除権判決がなされても、右判決によつて当該白地手形自体が復活するわけではないから、それのみでは白地を補充して手形上の権利を行使することはできない。
参照法条
手形法
10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,民訴法785条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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