約束手形金請求

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事件番号
昭和37(オ)645
裁判年月日
昭和38年7月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第67号75頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

白地補充権の消滅時効期間。

裁判要旨

約束手形の白地補充権は五年の短期消滅時効にかかるものと解するのを相当とする。

参照法条

手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,商法522条

この裁判例が参照する条文の解説

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