連帯保証債務履行請求

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事件番号
昭和37(オ)1032
裁判年月日
昭和38年10月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号293頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

手形の裏書交付と原因債務についての保証契約の成否。

裁判要旨

手形の裏書交付があつたからといつて、原因関係たる貸金債務の保証若しくは連帯保証契約を締結する意思を表示したものと解することはできない。

参照法条

手形法11条〈為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得〉,民法446条

この裁判例が参照する条文の解説

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