判示事項
手形の裏書交付と原因債務についての保証契約の成否。
裁判要旨
手形の裏書交付があつたからといつて、原因関係たる貸金債務の保証若しくは連帯保証契約を締結する意思を表示したものと解することはできない。
参照法条
手形法
11条〈為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得〉,民法446条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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