約束手形金請求

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事件番号
昭和38(オ)1301
裁判年月日
昭和41年11月2日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻9号1674頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1808

判示事項

白地手形による訴提起と時効の中断

裁判要旨

白地手形のまま手形金請求の訴を提起した場合でも、右訴提起の時に時効の中断があつたものと解すべきである。

参照法条

手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,手形法71条〈時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ〉,民法149条

この裁判例が参照する条文の解説

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