約束手形金請求

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事件番号
昭和49(オ)584
裁判年月日
昭和51年4月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第30巻3号183頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和48(ネ)111

判示事項

喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形の再発行請求権

裁判要旨

白地手形を喪失した者は、右手形について除権判決を得た場合でも、手形債務者に対し喪失手形と同一の内容の手形の再発行を請求する権利を有しない。

参照法条

手形法10条〈未完成ニテ振出シタル為替手形ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得…〉,民訴法785条

この裁判例が参照する条文の解説

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