この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法弁済行為否認金員返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)689
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年11月20日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第16巻11号2293頁
- 参照法条
- 破産法73条,破産法72条,手形法43条,手形法53条,手形法777条1項,手形法77条1項
- 判示事項
- 一 約束手形の裏書人たる破産者が被裏書人から手形を受け戻すにつき手形金額の支払をした場合と破産法第七三条第一項の類推適用の有無 二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」と「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」の意義
裁判要旨一 約束手形の裏書人たる破産者が被裏書人から手形を受け戻すにつき手形金額の支払をした場合には破産法第七三条第一項は類推適用のされない。
二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」とは、約束手形にあつては振出人の支払を指し、「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」とは、手形所持人の前者に対する遡及権を指すにほかならない。
二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」とは、約束手形にあつては振出人の支払を指し、「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」とは、手形所持人の前者に対する遡及権を指すにほかならない。
手形法為替手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)529
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月7日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻3号511頁
- 参照法条
- 手形法38条,手形法53条,手形法10条
- 判示事項
- 白地手形による支払のための呈示の効力
裁判要旨白地手形による支払のための呈示は無効であり、その呈示期間経過後の補充により右呈示が遡つて有効になるものではない。
条文原文
原文ママ手形法 第53条
第五十三条左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
一一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ呈示期間
二引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成期間
三無費用償還文句アル場合ニ於ケル支払ノ為ノ呈示期間
2振出人ノ記載シタル期間内ニ引受ノ為ノ呈示ヲ為サザルトキハ所持人ハ支払拒絶及引受拒絶ニ因ル遡求権ヲ失フ但シ其ノ記載ノ文言ニ依リ振出人ガ引受ノ担保義務ノミヲ免レントスル意思ヲ有シタルコトヲ知リ得ベキトキハ此ノ限ニ在ラズ
3裏書ニ呈示期間ノ記載アルトキハ其ノ裏書人ニ限リ之ヲ援用スルコトヲ得
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第53条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。