手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第49条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)851
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
登載
民集 第36巻8号1607頁
参照法条
民法427条,民法442条,民法465条1項,手形法17条,手形法30条1項,手形法47条1項,手形法47条3項,手形法49条,手形法77条1項1号,手形法77条1項4号,手形法77条3項
判示事項
約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
裁判要旨約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
手形法約束手形金請求、同附帯
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和54(オ)1375
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年3月27日 棄却
登載
集民 第129号359頁
参照法条
手形法28条2項,手形法48条1項2号,手形法49条2号,手形法78条1項
判示事項
約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつた場合と手形法所定の利息
裁判要旨約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかつたときは、その後に呈示されても、振出人は、手形法所定の利息の支払義務を負わない。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)1011
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年3月18日 棄却
登載
集民 第120号295頁
参照法条
手形法14条,手形法16条,手形法49条,民訴法73条,民訴法74条
判示事項
権利の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる場合
裁判要旨約束手形の被裏書人丙が、適法な遡及条件を具備することなく、所持人として、振出人甲に対し手形金請求訴訟を提起し、その係属中に、前裏書人乙が丙から右約束手形の返還を受けたときは、乙は訴訟の目的たる手形金債権の承継人として民訴法七四条一項の第三者にあたる。

条文原文

原文ママ
手形法 第49条
第四十九条為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得
一其ノ支払ヒタル総金額
二前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息
三其ノ支出シタル費用

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