手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第44条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(オ)755
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年11月25日 棄却
登載
集民 第137号509頁
参照法条
手形法43条後段2号,手形法44条5項,手形法77条1項4号
判示事項
約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所
裁判要旨約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所は、振出人の営業所又は住所である。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)439
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年8月29日 棄却
登載
集民 第115号643頁
参照法条
手形法44条,手形法46条,手形法69条,手形法77条1項4号,手形法77条1項7号
判示事項
約束手形の満期の変造と裏書人の遡及義務
裁判要旨約束手形の満期が裏書後裏書人の同意を得ないで変造された場合、所持人が右裏書人に対して遡及権を行使するためには変造前の満期にしたがつてその保全手続をとらなければならない。

条文原文

原文ママ
手形法 第44条
第四十四条引受又ハ支払ノ拒絶ハ公正証書(引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書)ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス
2引受拒絶証書ハ引受ノ為ノ呈示期間内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス第二十四条第一項ニ規定スル場合ニ於テ期間ノ末日ニ第一ノ呈示アリタルトキハ拒絶証書ハ其ノ翌日之ヲ作ラシムルコトヲ得
3確定日払、日附後定期払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ支払拒絶証書ハ為替手形ノ支払ヲ為スベキ日又ハ之ニ次グ二取引日内ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス一覧払ノ手形ノ支払拒絶証書ハ引受拒絶証書ノ作成ニ関シテ前項ニ規定スル条件ニ従ヒ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス
4引受拒絶証書アルトキハ支払ノ為ノ呈示及支払拒絶証書ヲ要セズ
5引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ支払ヲ停止シタル場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合ニ於テハ所持人ハ支払人ニ対シ手形ノ支払ノ為ノ呈示ヲ為シ且拒絶証書ヲ作ラシメタル後ニ非ザレバ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
6引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合又ハ引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ遡求権ヲ行フニハ破産手続開始ノ決定ノ裁判書ヲ提出スルヲ以テ足ル

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