この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1379
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年9月13日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻7号1359頁
- 参照法条
- 手形法13条
- 判示事項
- 法人の裏書の方式としての署名
裁判要旨手形の裏書人が法人である場合には、その代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることを要するものと解すべきである。
手形法株式および株主名簿名義書換請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)392
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻9号1091頁
- 参照法条
- 商法205条,商法206条,手形法13条
- 判示事項
- 捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否
裁判要旨譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により記名株式の譲渡をうけた者が、記名を補充せずに会社に対し株主名簿の名義書換請求しても、会社はこれに応ずる義務がないと解すべきである。
手形法寄託物返還本訴、証券引渡反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)1284
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和57年7月8日 棄却
- 登載
- 集民 第136号429頁
- 参照法条
- 民法92条,手形法13条,商法1条,商法519条,商法603条
- 判示事項
- 倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名及び会社印の押捺はあるがその代表機関の署名ないし記名捺印がない裏書を適式として扱う商慣習法又は商慣習の存否
裁判要旨倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名がされ、かつ、倉荷証券を発行した倉庫営業者にあらかじめ届出がされた右裏書人の会社印が押捺されている場合には、会社の代表機関が会社のためにすることを示して署名ないし記名捺印をしなくても、これを適式の裏書として扱う旨の商慣習法又は商慣習の存在は認められない。
条文原文
原文ママ手形法 第13条
第十三条裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス
2裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書)此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ為替手形ノ裏面又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第13条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。