手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第9条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/為替手形ノ振出及方式ステップ 1 / 1 為替手形ノ振出及方式為替手形ノ振出及方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)533
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年1月30日 その他
登載
民集 第17巻1号99頁
参照法条
民法147条1号,民法153条,手形法38条1項,手形法9条1項
判示事項
手形の呈示を伴わない催告による時効中断の効力の有無。
裁判要旨手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)652
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年4月21日 棄却
登載
民集 第18巻4号552頁
参照法条
手形法9条1項,手形法78条1項
判示事項
時を異にする手形の共同振出と再度の交付の要否。
裁判要旨振出によりすでに受取人の所持に帰した約束手形に共同振出人として署名した者は、あらためてこれを受取人に交付する行為がなくても、手形振出人としての債務を負担する。
手形法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)12
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年10月14日 棄却
登載
民集 第2巻11号376頁
参照法条
民法482条,手形法9条,臨時財産調査令(昭和21年勅令85号)2条1項3号,臨時財産調査令(昭和21年勅令85号)9条1項
判示事項
一 手形の授受と既存債務の担保の推定。 二 既存債務の担保の手形と請求順序。 三 既存債務の担保の手形につき臨時財産調査令による財産申告を怠つた場合と既存債務の行使。
裁判要旨一 手形が既存債務の支払確保のため振り出された場合、当事者間に別段の意思表示がなく、且つ、債務者自身が手形上の唯一の義務者であるときは、右手形の授受は、既存債務の担保のためになされたものと推定するのが相当である。
二 手形が既存債務の担保のため授受せられた場合には、債権者は、既存の債権と手形上の権利とのいずれをも任意に選択して行使することができる。
三 手形が既存の貸金債務の担保のため授受せられた場合、その手形につき臨時財産調査令による財産申告を怠つたため、手形上の権利の行使ができなくなつても、既存の貸金債権を行使することは妨げない。

条文原文

原文ママ
手形法 第9条
第九条振出人ハ引受及支払ヲ担保ス
2振出人ハ引受ヲ担保セザル旨ヲ記載スルコトヲ得支払ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス

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