小切手法 / テーマ別まとめ

通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

通則は、小切手法全体に共通する基本ルールを定めています。銀行の範囲、呈示や拒絶証書作成ができる日、期間の数え方、支払猶予の扱いといった、実務上の期限計算や用語理解の土台となる規定です。

通則
条文項目内容
59条銀行の範囲法令上銀行とみなされる者も含む
60条呈示・拒絶証書作成の日取引日のみ可
60条期間の末日が休日次の第一取引日まで伸長
61条初日の扱い算入しない
62条恩恵日法律上・裁判上とも認めない
  • 60条2項:伸長された期間中に休日があっても、その休日は期間日数に算入する。
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第59条「銀行」には銀行同視の者・施設も含む1項判例なし
  • 法令により銀行と同一視される人・施設も「銀行」に当たる
  • 取立て等の実務で銀行以外の主体が絡む場合の解釈根拠になる
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第60条呈示・拒絶証書作成は取引日のみ、休日なら翌取引日まで延長2項判例なし
  • 小切手の呈示や拒絶証書の作成は取引日でなければできない
  • 期間の末日が法定休日なら次の第一取引日まで期間が延びる
  • 延びた期間中に休日があってもその日数は期間に含めて数える
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第61条期間計算は初日を含めない1項判例なし
  • 法に定める期間の計算では、初日をカウントしない
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第62条支払猶予(恩恵日)は認めない1項判例なし
  • 法律上の猶予も裁判所が与える猶予も、いずれも認められない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

小切手法 第59条 詳細ページ
第五十九条本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム
小切手法 第60条 詳細ページ
第六十条小切手ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得
2小切手ニ関スル行為ヲ為ス為殊ニ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ為法令ニ規定シタル期間ノ末日ガ法定ノ休日ニ当ル場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス
小切手法 第61条 詳細ページ
第六十一条本法ニ規定スル期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ
小切手法 第62条 詳細ページ
第六十二条恩恵日ハ法律上ノモノタルト裁判上ノモノタルトヲ問ハズ之ヲ認メズ
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。