複本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小切手法上の複本は、一国と他国・海外領土にまたがる特定の小切手について、同一内容の証券を数通発行できる制度です。持参人払式の小切手には認められず、数通発行するときは番号を付す必要があり、番号がなければ各通が別個の小切手として扱われます。あわせて、複本の1通が支払われた場合の免責や、複本を別々に譲渡した裏書人の責任についても定められています。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 発行できる小切手 | 一国振出・他国支払など特定の渡航型小切手 |
| 発行できない場合 | 持参人払式の小切手 |
| 番号の要否 | 数通発行時は番号が必要 |
| 番号なしの効果 | 各通は別個の小切手とみなす |
| 一通の支払の効力 | 他の複本を無効にする記載がなくても義務を免れる |
| 二重譲渡時の裏書人責任 | 別々に譲渡した裏書人は未返還の各通に責任 |
複本について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。