小切手法 / テーマ別まとめ

複本

複本の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

小切手法上の複本は、一国と他国・海外領土にまたがる特定の小切手について、同一内容の証券を数通発行できる制度です。持参人払式の小切手には認められず、数通発行するときは番号を付す必要があり、番号がなければ各通が別個の小切手として扱われます。あわせて、複本の1通が支払われた場合の免責や、複本を別々に譲渡した裏書人の責任についても定められています。

複本
論点内容
発行できる小切手一国振出・他国支払など特定の渡航型小切手
発行できない場合持参人払式の小切手
番号の要否数通発行時は番号が必要
番号なしの効果各通は別個の小切手とみなす
一通の支払の効力他の複本を無効にする記載がなくても義務を免れる
二重譲渡時の裏書人責任別々に譲渡した裏書人は未返還の各通に責任
  • 複本を発行できるのは、一国振出で他国等支払など法48条が列挙する類型の小切手に限られる
  • 持参人払式の小切手は複本を発行できない
  • 番号を欠いた場合に各通を別個の小切手とみなす扱いは法律上の規定による
  • 複本を数人に各別に譲渡した場合の裏書人の責任は、その後の裏書人にも及ぶ
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複本

複本について、条文は何を定めているか。

第48条特定の渡航型小切手は複本を発行できる1項判例なし
  • 対象は一国振出・他国等支払など、一国と他国・海外領土にまたがる小切手(持参人払式は除く)
  • 複数通で振出すときは、証券の文言中に番号を付す必要がある
  • 番号を欠くと、各通は別個の小切手とみなされる
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第49条複本の1通の支払で義務を免れる2項判例なし
  • 他の複本を無効にする記載がなくても、1通の支払で義務者は義務を免れる
  • 複本を別々に譲渡した裏書人は未返還の各通に責任を負う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

小切手法 第48条 詳細ページ
第四十八条一国ニ於テ振出シ他ノ国ニ於テ若ハ振出国ノ海外領土ニ於テ支払フベキ小切手、一国ノ海外領土ニ於テ振出シ其ノ国ニ於テ支払フベキ小切手、一国ノ同一海外領土ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手又ハ一国ノ一海外領土ニ於テ振出シ其ノ国ノ他ノ海外領土ニ於テ支払フベキ小切手ハ持参人払ノモノヲ除クノ外同一内容ノ数通ヲ以テ之ヲ振出スコトヲ得数通ヲ以テ小切手ヲ振出シタルトキハ其ノ証券ノ文言中ニ番号ヲ附スルコトヲ要ス之ヲ欠クトキハ各通ハ之ヲ各別ノ小切手ト看做ス
小切手法 第49条 詳細ページ
第四十九条複本ノ一通ノ支払ハ其ノ支払ガ他ノ複本ヲ無効ナラシムル旨ノ記載ナキトキト雖モ義務ヲ免レシム
2数人ニ各別ニ複本ヲ譲渡シタル裏書人及其ノ後ノ裏書人ハ其ノ署名アル各通ニシテ返還ヲ受ケザルモノニ付責任ヲ負フ
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。