線引小切手の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
線引小切手は、振出人または所持人が小切手の表面に平行線を引くことで、支払を受けられる相手を銀行や取引先に限定する制度です。線内の記載の有無・内容によって一般線引と特定線引に分かれ、それぞれ支払人が支払ってよい相手の範囲が異なります。実務担当者は、線引の種類ごとの支払先制限と、これに違反した場合の賠償責任を押さえておく必要があります。
| 種類 | 線内の記載 | 支払人が支払える相手 | 変更の可否 |
|---|---|---|---|
| 一般線引 | 無記載又は「銀行」 | 銀行、又は支払人の取引先 | 特定線引に変更できる |
| 特定線引 | 銀行の名称を記載 | 被指定銀行(自行なら取引先も可) | 一般線引には変更不可 |
線引小切手について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。