保証の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小切手の支払いを、支払人以外の第三者が自己の信用で担保する「保証」の制度について定めています。誰が保証人になれるか、小切手上でどう表示すれば保証として成立するか、保証人がどこまで責任を負うかを小切手法25条から27条でまとめて規定しています。実務では、手形保証と同様に振出人以外の信用を補う手段として使われます。
| 論点 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 保証できる範囲 | 金額の全部または一部 | 25条1項 |
| 保証人になれる者 | 支払人以外の第三者、既存の署名者も可 | 25条2項 |
| 保証する場所 | 小切手本体または補箋 | 26条1項 |
| 表示方法 | 「保証」の文字と保証人の署名 | 26条2項 |
| 単なる署名の扱い | 保証とみなす(振出人の署名は除く) | 26条3項 |
| 被保証者の表示なし | 振出人のための保証とみなす | 26条4項 |
| 保証人の責任 | 被保証者と同一の責任を負う | 27条1項 |
| 主債務が無効でも | 方式の瑕疵以外なら保証は有効 | 27条2項 |
| 支払後の権利 | 被保証者とその債務者への権利を取得 | 27条3項 |
保証について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。