小切手法 / テーマ別まとめ

保証

保証の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

小切手の支払いを、支払人以外の第三者が自己の信用で担保する「保証」の制度について定めています。誰が保証人になれるか、小切手上でどう表示すれば保証として成立するか、保証人がどこまで責任を負うかを小切手法25条から27条でまとめて規定しています。実務では、手形保証と同様に振出人以外の信用を補う手段として使われます。

保証
論点内容根拠
保証できる範囲金額の全部または一部25条1項
保証人になれる者支払人以外の第三者、既存の署名者も可25条2項
保証する場所小切手本体または補箋26条1項
表示方法「保証」の文字と保証人の署名26条2項
単なる署名の扱い保証とみなす(振出人の署名は除く)26条3項
被保証者の表示なし振出人のための保証とみなす26条4項
保証人の責任被保証者と同一の責任を負う27条1項
主債務が無効でも方式の瑕疵以外なら保証は有効27条2項
支払後の権利被保証者とその債務者への権利を取得27条3項
  • 支払人自身は保証人になれない(25条2項)。
  • 「保証」と同一の意義を有する文字での表示でもよい(26条2項)。
  • 振出人自身の署名は単なる署名でも保証とはみなされない(26条3項ただし書)。
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保証

保証について、条文は何を定めているか。

第25条第三者や既存の署名者も保証人になれる2項判例なし
  • 小切手金額の全部または一部を保証で担保できる
  • 支払人は保証人になれない
  • 小切手にすでに署名した者でも保証人になれる
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第26条保証の表示場所と書き方のルール4項判例なし
  • 保証は小切手本体または補箋に「保証」の文字と署名で行う
  • 小切手表面への単なる署名も保証とみなす(振出人の署名は除く)
  • 誰のための保証か書かないと振出人のための保証とみなす
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第27条保証人の責任範囲と支払後の権利3項判例なし
  • 保証人は保証した相手と同じ責任を負う
  • 主債務が方式の瑕疵以外の理由で無効でも保証は有効
  • 保証人が支払うと被保証者とその債務者への権利を取得する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

小切手法 第25条 詳細ページ
第二十五条小切手ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得
2支払人ヲ除クノ外第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得小切手ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ
小切手法 第26条 詳細ページ
第二十六条保証ハ小切手又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ
2保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ
3小切手ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス但シ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ
4保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス
小切手法 第27条 詳細ページ
第二十七条保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ
2保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス
3保証人ガ小切手ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ小切手上ノ債務者ニ対シ小切手ヨリ生ズル権利ヲ取得ス
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。