小切手法 / テーマ別まとめ

線引小切手

線引小切手の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

線引小切手は、振出人または所持人が小切手の表面に平行線を引くことで、支払を受けられる相手を銀行や取引先に限定する制度です。線内の記載の有無・内容によって一般線引と特定線引に分かれ、それぞれ支払人が支払ってよい相手の範囲が異なります。実務担当者は、線引の種類ごとの支払先制限と、これに違反した場合の賠償責任を押さえておく必要があります。

線引小切手
種類線内の記載支払人が支払える相手変更の可否
一般線引無記載又は「銀行」銀行、又は支払人の取引先特定線引に変更できる
特定線引銀行の名称を記載被指定銀行(自行なら取引先も可)一般線引には変更不可
  • 線引は小切手の表面に2本の平行線を引いて行う(37条2項)
  • 線引や被指定銀行の名称の抹消は、しなかったものとみなされる(37条5項)
  • 銀行は自己の取引先又は他の銀行からのみ線引小切手を取得でき、それ以外の者のための取立はできない(38条3項)
  • 特定線引が2つある小切手は原則支払えないが、一方が手形交換所での取立のためのものであるときは支払える(38条4項)
  • 被指定銀行は他の銀行に取立をさせることができる(38条2項但書)
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線引小切手

線引小切手について、条文は何を定めているか。

第37条線引の方式と一般・特定の区別を定める5項判例なし
  • 振出人・所持人は小切手に線引をすることができる
  • 線内が無記載又は「銀行」なら一般線引、銀行名の記載なら特定線引になる
  • 一般線引は特定線引に変更できるが、その逆はできない
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第38条線引小切手を支払える相手を制限する5項判例なし
  • 一般線引は支払人が銀行又は自己の取引先にのみ支払える
  • 特定線引は支払人が被指定銀行(自行なら取引先も)にのみ支払える
  • 規定に違反した支払人・銀行は小切手金額に達するまで賠償責任を負う
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

小切手法 第37条 詳細ページ
第三十七条小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス
2線引ハ小切手ノ表面ニ二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得
3二条ノ線内ニ何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス
4一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ
5線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス
小切手法 第38条 詳細ページ
第三十八条一般線引小切手ハ支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得
2特定線引小切手ハ支払人ニ於テ被指定銀行ニ対シテノミ又被指定銀行ガ支払人ナルトキハ自己ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得但シ被指定銀行ハ他ノ銀行ヲシテ小切手ノ取立ヲ為サシムルコトヲ得
3銀行ハ自己ノ取引先又ハ他ノ銀行ヨリノミ線引小切手ヲ取得スルコトヲ得銀行ハ此等ノ者以外ノ者ノ為ニ線引小切手ノ取立ヲ為スコトヲ得ズ
4数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ但シ二箇ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
5前四項ノ規定ヲ遵守セザル支払人又ハ銀行ハ之ガ為ニ生ジタル損害ニ付小切手ノ金額ニ達スル迄賠償ノ責ニ任ズ
出

一次情報

原文ママ

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