小切手法 / テーマ別まとめ

時効

時効の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

小切手の遡求権は一定期間で時効により消滅します。時効が完成する猶予・更新の効果は、その事由が生じた者との関係でのみ発生し、他の債務者には及びません。

時効
対象となる権利時効期間起算点
所持人の遡求権(裏書人・振出人等へ)6か月呈示期間経過後
支払債務者の他の債務者への遡求権6か月受戻した日又は訴えを受けた日
  • 時効の完成猶予・更新は、その事由が生じた者に対してのみ効力を生じ、他の債務者には及ばない。
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時効

時効について、条文は何を定めているか。

第51条遡求権が消滅するまでの期間を定める2項判例なし
  • 所持人が裏書人・振出人等に持つ遡求権は、呈示期間経過後6か月で時効消滅する
  • 支払債務者が他の債務者に持つ遡求権は、受戻した日又は訴えを受けた日から6か月で時効消滅する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第52条時効の完成猶予・更新は当事者ごとに個別に働く1項判例なし
  • 時効の完成猶予・更新の効力は、その事由が生じた本人との関係でのみ生じる
  • 他の債務者には効力が及ばない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

小切手法 第51条 詳細ページ
第五十一条所持人ノ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ呈示期間経過後六月ヲ以テ時効ニ罹ル
2小切手ノ支払ヲ為スベキ債務者ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ其ノ債務者ガ小切手ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル
小切手法 第52条 詳細ページ
第五十二条時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。