呈示及支払の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
小切手法28条から36条は、小切手の呈示期間や支払方法など、呈示から支払までの基本ルールを定めています。国内・渉外取引での呈示期間の違い、支払委託の取消しの効力発生時期、一部支払や外国通貨払いの扱いなど、実務で小切手を扱う際に確認すべき条文を整理しています。
| 場合 | 呈示期間 |
|---|---|
| 国内振出・国内支払 | 10日以内 |
| 異国間・同一州 | 20日以内 |
| 異国間・異なる州 | 70日以内 |
| 欧州1国⇔地中海沿岸1国 | 同一州内とみなす |
呈示及支払について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
振出日白地の持参人払式小切手による支払のための呈示の効力
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。