手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第17条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/裏書ステップ 1 / 1 裏書裏書について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)330
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年12月25日 棄却
登載
民集 第22巻13号3548頁
参照法条
手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項
判示事項
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
裁判要旨自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用し振出人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)851
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月7日 棄却
登載
民集 第36巻8号1607頁
参照法条
民法427条,民法442条,民法465条1項,手形法17条,手形法30条1項,手形法47条1項,手形法47条3項,手形法49条,手形法77条1項1号,手形法77条1項4号,手形法77条3項
判示事項
約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも保証の趣旨で裏書したものである場合に手形を受戻した第二裏書人に対し第一裏書人が負うべき遡求義務の範囲
裁判要旨約束手形の第一裏書人及び第二裏書人がいずれも振出人の手形債務を保証する趣旨で裏書したものである場合において、第二裏書人が所持人から手形を受戻したうえ第一裏書人に対し遡求したときは、第一裏書人は民法四六五条一項の規定の限度においてのみ遡求に応じれば足り、右の遡求義務の範囲の基準となる裏書人間の負担部分につき特約がないときは、負担部分は平等である。
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)1281
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年9月6日 破棄差戻
登載
民集 第33巻5号630頁
参照法条
民法95条,手形法12条2項,手形法17条,手形法77条1項
判示事項
手形金額に錯誤のある裏書と悪意の取得者に対する償還義務の範囲
裁判要旨手形の裏書人が、金額一五〇〇万円の手形を金額一五〇万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、右手形金のうち一五〇万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。

条文原文

原文ママ
手形法 第17条
第十七条為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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