手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第43条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求ステップ 1 / 1 引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求引受拒絶又ハ支払拒絶ニ因ル遡求について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)960
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年10月13日 棄却
登載
民集 第20巻8号1632頁
参照法条
手形法1条,手形法38条,手形法43条
判示事項
振出日白地の確定日払手形による呈示の効力
裁判要旨確定日払の手形の所持人は、振出日白地のまま満期に支払のため呈示したとしても、裏書人に対する手形上の権利を行使することができない。
手形法弁済行為否認金員返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)689
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年11月20日 破棄差戻
登載
民集 第16巻11号2293頁
参照法条
破産法73条,破産法72条,手形法43条,手形法53条,手形法777条1項,手形法77条1項
判示事項
一 約束手形の裏書人たる破産者が被裏書人から手形を受け戻すにつき手形金額の支払をした場合と破産法第七三条第一項の類推適用の有無 二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」と「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」の意義
裁判要旨一 約束手形の裏書人たる破産者が被裏書人から手形を受け戻すにつき手形金額の支払をした場合には破産法第七三条第一項は類推適用のされない。
二 破産法第七三条第一項にいう「手形ノ支払」とは、約束手形にあつては振出人の支払を指し、「債務者ノ一人又ハ数人ニ対スル手形上ノ権利」とは、手形所持人の前者に対する遡及権を指すにほかならない。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和30(オ)207
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年7月12日 棄却
登載
民集 第10巻7号845頁
参照法条
手形法14条2項,手形法16条1項,手形法43条前段,手形法77条
判示事項
白地裏書人が手形を受戻した後、さきの白地裏書に記載した裏書を利用して右手形を第三者に譲渡した場合と裏書人としての責任の有無
裁判要旨甲から白地裏書により乙に、乙から記名裏書により丙に、順次交付された手形が甲に返還され、かつ乙のなした裏書が適法に抹消された後において、甲がさきの白地裏書の記載をそのまま利用して、右手形を丁に譲渡したときは、甲は丁に対し、裏書人としての手形上の責任を負担する。

条文原文

原文ママ
手形法 第43条
第四十三条満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ
一引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ
二引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停止ノ場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合
三引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合

一次情報