この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和47(オ)1233
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和49年2月28日 破棄自判
- 登載
- 民集 第28巻1号121頁
- 参照法条
- 手形法11条,民法467条
- 判示事項
- 裏書によらない手形債権の譲渡の性質
裁判要旨約束手形の受取人甲が、乙からその手形の割引を受け、裏書をしないでこれを乙に交付したときは、甲は、指名債権譲渡の方法によつて乙に右手形債権を譲渡したものと解するのが相当である。
手形法為替手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)705
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年9月7日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻9号1870頁
- 参照法条
- 手形法20条,手形法11条,手形法17条
- 判示事項
- 期限後裏書と悪意の抗弁。
裁判要旨為替手形を期限内に善意で取得した者が拒絶証書作成期間経過後にこれを裏書譲渡した場合において、その被裏書人が手形を取得した当時悪意であつても、手形引受人は被裏書人たる所持人に対して手形の振出人に対する悪意の抗弁をもつて対抗することができないと解するのを相当とする。
条文原文
原文ママ手形法 第11条
第十一条為替手形ハ指図式ニテ振出サザルトキト雖モ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得
2振出人ガ為替手形ニ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルトキハ其ノ証券ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得
3裏書ハ引受ヲ為シタル又ハ為サザル支払人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得此等ノ者ハ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第11条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。