判示事項
会社が取引上の通称を用いて振り出した約束手形につき振出人として支払の責に任ずべきものであるとされた事例
裁判要旨
有限会社カネ一D自転車商会なる商号の会社が、その営業活動の実態の変化に伴い、手形取引も含めて、取引上自己をあらわす名称として有限会社D商会なる名称を使用しているなど原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、有限会社カネ一D自転車商会は、同社が有限会社D商会なる名称を用いて振り出した約束手形につき、振出人として支払の責に任ずべきものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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