約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)1070
裁判年月日
昭和44年1月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号129頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)33

判示事項

会社が取引上の通称を用いて振り出した約束手形につき振出人として支払の責に任ずべきものであるとされた事例

裁判要旨

有限会社カネ一D自転車商会なる商号の会社が、その営業活動の実態の変化に伴い、手形取引も含めて、取引上自己をあらわす名称として有限会社D商会なる名称を使用しているなど原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、有限会社カネ一D自転車商会は、同社が有限会社D商会なる名称を用いて振り出した約束手形につき、振出人として支払の責に任ずべきものである。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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