約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)1108
裁判年月日
昭和37年4月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号35頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

被裏書人欄の補充は権利行使のため必要か

裁判要旨

被裏書人欄のおよび裏書の日附欄白地の手形所持人は、右白地を補充しないで権利を行使できる。

参照法条

手形法13条2項〈裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス〉,手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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