約束手形金請求

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事件番号
昭和40(オ)7
裁判年月日
昭和40年6月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号283頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)848

判示事項

名宛人に寄託中に寄託の趣旨に反して流通におかれた約束手形の振出の効力。

裁判要旨

約束手形の振出人が、その自由意思により手形を名宛人に寄託中、その物が寄託の趣旨に反して流通に置いた場合、振出人は第三者に対し振出行為を否定することはできない。

参照法条

手形法1条〈為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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