判示事項
約束手形の振出人のための保証人に対する所持人の権利は遡求手続の懈怠によつて失われるか。
裁判要旨
約束手形の振出人のための保証人に対する所持人の権利は、所持人が遡求手続を懈怠したからといつて、失われることはない。
参照法条
手形法
77条3項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法
32条1項〈保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ〉,手形法
53条〈左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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