約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)1283
裁判年月日
昭和40年5月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号235頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)271

判示事項

約束手形の振出人のための保証人に対する所持人の権利は遡求手続の懈怠によつて失われるか。

裁判要旨

約束手形の振出人のための保証人に対する所持人の権利は、所持人が遡求手続を懈怠したからといつて、失われることはない。

参照法条

手形法77条3項〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス〉,手形法32条1項〈保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ〉,手形法53条〈左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ〉

この裁判例が参照する条文の解説

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