約束手形金

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事件番号
昭和57(オ)755
裁判年月日
昭和57年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第137号509頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
昭和56(ネ)49

判示事項

約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所

裁判要旨

約束手形の満期前に遡求の要件を満たすためにすべき呈示の場所は、振出人の営業所又は住所である。

参照法条

手形法43条〈満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦…〉後段2号,手形法44条5項〈引受又ハ支払ノ拒絶ハ公正証書(引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書)ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス〉,手形法77条1項4号〈左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)〉

この裁判例が参照する条文の解説

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