約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)899
裁判年月日
昭和43年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号701頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)162

判示事項

裏書の連続が認められた事例

裁判要旨

約束手形の受取人として「D株式会社」と記載され、第一裏書人として「E株式会社」と記載されているときは、裏書の連続があると解することができる。

参照法条

手形法16条1項〈為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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